損害があったからといって、勝手に保険が適用されるというわけではありません。というのも、日本の補償制度は全て「申請主義」です。「申請主義」とは、利用用件を有する人が、申請手続きを行ったうえで初めて利用できます。つまり申請をしなければ、保険の利用に繋がらず、補償対象であろうと一切の支払いはないということです。
さらに、火災保険の請求権利は3年まで、損害を受けてから3年以上経過すると時効によって消滅します。別に保険会社側で保険の申請期間が定められている場合もあるので、損をしないためにも確認は必ずしておきましょう!
しかし!3年までに申請すれば安心…というわけではないのです。
申請をすれば保険会社に100%認められるとは限りません。
何故かというと、火災保険では老朽化による経年劣化は補償の対象外になってしまうからです。損害を受けてから早急に通告をしなければ、破損が風災による被害なのか、経年劣化によるものなのか、判断することが難しくなってしまうからです。
時間が経過するほど保険がおりる可能性が落ちてきます。
もしそれが過去の損害である場合、素人目で判断するのはとても困難です。